東京高等裁判所 昭和29年(ラ)513号 決定
競売申立にかかる不動産につきすでに国税徴収法による滞納処分のため差押及びその登記があるときは、民事訴訟法第六四五条第一項を準用し、裁判所はこれについて競売開始決定をすることができないものといわなければならない。そして国税の滞納処分はその執行機関も手続も強制競売のそれと異なるものであるから、右民事訴訟法第六四五条の第二項については準用の余地がないものと解すべきである。従つて結局かかる場合はたんに競売開始決定をなし得ないのみでなく、その滞納処分の存する限り強制競売を許さないものとしてその申立を却下するほかはない。